令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について定めました。
詳しくは下記をご覧ください。
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工事
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について(令和7年2月21日付け6建企第296号)[PDFファイル/5KB]
※令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価にかかる新たなインフレスライド通知はでておりませんが、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」(平成26年2月14日付25建企第545号)が引き続き適用可能でありますので、令和7年2月28日までに契約済の工事で残工期が2ヶ月以上(スライド基準日から残工期2ヶ月以上あること)ある工事については、工事請負契約書第25条第6項(現行では第26条第6項)が適用できる可能性がありますので、発注機関にお問い合わせください。
建設関連業務委託
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る建設関連業務委託等における特例措置について(令和7年2月21日6建企第298号)[PDFファイル/5KB]
問合せ先
長崎県土木部建設企画課
公共工事契約指導班
電話:095-894-3027
このページの掲載元
- 建設企画課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3021
- ファックス番号 095-894-3461