「長崎県建設工事標準請負契約書第4条に規定する契約の 保証に関する取扱いについて」の改正について

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長崎県が発注する工事のうち請負代金額が300万円以上の契約締結にあたっては、長崎県財務規則第113条第3項の規定にかかわらず標記通知(平成13年6月29日13監第132号)により取扱ってきました。

また、これまで請負代金額が300万円未満の契約については、入札参加資格申請時に履行実績を確認することによって契約保証金の要否を判断し運用してきましたが、今年度入札参加資格申請の電子化に伴い、対面で行ってきた履行実績の確認は廃止されることになりました。これに伴い、当初の請負代金額が250万円を超えるものの契約締結にあたっては、標記通知を適用することといたします。
詳しくは下記をご覧ください。

 

 

「建設工事標準請負契約書第4条に規定する契約の保証に関する取扱いについて」の改正について[PDFファイル/4KB]

新旧対照表[PDFファイル/11KB]

長崎県建設工事標準請負契約書第4条に規定する契約の保証に関する取扱いについて(令和4年11月4日4建企第437号)[PDFファイル/39KB]

問合せ先

長崎県土木部建設企画課
公共工事契約指導班
電話:095-894-3027

 

このページの掲載元

  • 建設企画課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3021
  • ファックス番号 095-894-3461