平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等について

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平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について定めました。
詳しくは下記をご覧ください。
 
     ※平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価にかかる新たなインフレスライド通知はでておりま
    せんが、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」(平成26年2月14日付
    25建企第545号)が引き続き適用可能でありますので、平成31年2月28日までに契約済の工事で残工
    期が2ヶ月以上(スライド基準日から残工期2ヶ月以上あること)ある工事については、工事請負契約書第
    25条第6項が適用できる可能性がありますので、発注機関にお問い合わせください。
    参考:賃金等の変動に対する長崎県建設工事標準請負契約書第25条第6項の運用について[PDFファイル/113KB]

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