施工計画書
施工計画書は請負代金が500万円以上の場合は、工事着手前かつ施工方法が確定した時期に発注者へ提出する必要があり、500万円未満の場合は監督職員の指示が無い場合は提出の必要はありませんが、建設業法第二十六条の四によると、請負代金に関わらず、施工計画の作成の必要はありますのでご留意願います。
問い合わせ先
建設企画課 技術基準班
TEL095-824-1111(内線5459、5460、3025)
このページの掲載元
- 建設企画課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3021
- ファックス番号 095-894-3461