施工計画書関係

施工計画書

施工計画書は請負代金が500万円以上の場合は、工事着手前かつ施工方法が確定した時期に発注者へ提出する必要があり、500万円未満の場合は監督職員の指示が無い場合は提出の必要はありませんが、建設業法第二十六条の四によると、請負代金に関わらず、施工計画の作成の必要はありますのでご留意願います。

施工計画書の作成の手引き(令和7年4月)

施工計画書の作成の手引き(令和7年4月)【見え消し版】

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