地盤情報の取扱いについて
土木設計(測量、調査)業務等共通仕様書(抜粋)
第 30141 条 地盤情報の取扱について
1.受注者は、ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験結果一覧表の成果について、一般財団法人国土地盤情報センターによる検定を受けなければならない。ただし、設計図書において成果として義務づけがないものについては対象外とする。
2.前項の検定の申込に際しては、地盤情報の公開の可否について記入した上で、検定の申込を行うものとする。なお、原則全ての地盤情報を公開可として取扱うこととするが、公開の可否について、受注者は監督職員に確認すること。
3.受注者は、納品の際に、一般財団法人国土地盤情報センターから受領した検定証明書を発注者に対して提出し、成果が検定済みであることを報告するものとする。
問い合わせ先
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