公有地の拡大の推進に関する法律

公有地の拡大の推進に関する法律(抜粋)

第二章 都市計画区域内の土地等の先買い

(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)

第四条  次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に届け出なければならない。

 都市計画施設(土地区画整理事業(土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第三号に規定するもの以外のものを施行する土地に係るものを除く。)の区域内に所在する土地

 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。)

 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地

 都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地

 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第五十六条第一項の規定により河川予定地として指定された土地

 イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地

 都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地

 都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地

 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地

 前各号に掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に所在する土地でその面積が二千平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上のもの

 前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。

 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条 (同法第八十三条において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第八十七条の規定の適用を受けるものであるとき。

 都市計画施設又は土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。

 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき。

 都市計画法第五十二条の三第一項 (第五十七条の四において準用する場合を含む。)の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事業等予定区域若しくは同法第五十七条の二に規定する施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第五十七条第一項の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る同法第五十五条第一項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。

 前項の届出に係るものであつて、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。

 国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。

 国土利用計画法第二十七条の四第一項又は第二十七条の七第一項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に第二十七条の四第一項 (第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。

 その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件を満たすものであるとき。

 国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出は、第六条、第七条、第八条(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項 (同法第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第九条及び第三十二条第三号(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。

(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)

第五条  前条第一項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に対し、その旨を申し出ることができる。

 前項の申出があつた場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。

 (土地の買取りの協議)

第六条  都道府県知事又は市長は、第四条第一項の届出又は前条第一項の申出(以下「届出等」という。)があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨を当該届出等をした者に通知するものとする。

 前項の通知は、届出等のあつた日から起算して三週間以内に、これを行なうものとする。

 都道府県知事又は市長は、第一項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

 第一項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行なうことを拒んではならない。

 第一項の通知については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

(土地の買取価格)

第七条  地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法 (昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。

(土地の譲渡の制限)

第八条  第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。

 第六条第一項の通知があつた場合 当該通知があつた日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)

 第六条第三項の通知があつた場合 当該通知があつた時

 第六条第二項に規定する期間内に同条第一項又は第三項の通知がなかつた場合 当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日

 

 

 

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