入札参加資格申請後の変更の届出[建設コンサルタント等]

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1.「変更の届出」申請方法

下記関連ファイル「長崎県入札参加資格電子申請の手引き(建設コンサルタント等業者用)」を必ず参照のうえ、届出を行ってください。
電子申請システムから届出の入力終了後、印刷した届出書に添付書類を添えた届出書一式を提出してください。
また、変更の届出とは別に「電子入札申請システム」(建設企画課取扱い)の手続きも必要です。詳しくは以下のファイル「入札への参加を希望される建設コンサルタント等業者の皆様へ」をご確認ください。

重要】令和6年4月1日から申請書等の提出方法が変わります!

上記についてはこれまで郵送で頂いておりましたが、「長崎県電子申請システム」を利用した提出方法に変更しました。詳細は以下をご参照ください。

【重要】令和6年4月1日以降の申請、届出の提出方法について[PDFファイル/888KB]

長崎県電子申請システムの利用者登録の方法は以下をご参照ください。

電子申請システムの利用者登録について[PDFファイル/1MB]

提出資料の差し替え等については以下をご参照ください。

返却中の手続きの補正処理の手順について[PDFファイル/419KB]

2.関連ファイル

3.長崎県入札参加資格電子申請システム

長崎県入札参加資格電子申請システム(外部サイトへ移動します) 

(注意事項)

  1. 稼働時間:午前8時から午後8時まで。
  2. 「電子申請システム」にログインするためには、ID、パスワードが必要です。「電子申請の手引き」をご覧になり「利用登録」の手続きを行ってください。
  3. 電子申請システムから出力された「入札参加資格審査申請書記載事項変更届」については、出力した日付が印字されますので、その日付のままで提出してください。

4.変更事項及び添付書類一覧

NO 変更事項等 添付書類
1 商号又は名称
(本社・受任営業所)
登記事項証明書[写可](登記している場合のみ)
2 代表者の氏名、役職名 登記事項証明書[写可]
3 受任者の氏名、役職名 委任状
4 所在地・郵便番号・電話番号・FAX番号
(本社・受任営業所)
登記事項証明書[写可](登記している場合のみ)
5 技術者数 ※入札参加資格審査申請書記載事項変更届のみ提出
6 登録業種の追加/取消

登録証又は抹消を証する書類の写
測量業及び建築士事務所の登録をした営業所を追加する場合は下記の書類 
 【測量業】 (1から2全て)
 1 測量法第55条に基づく登録の証明書(写)
 2 「受任営業所」の記載のある測量業者登録申請書(写)、添付書類(ト)(写)(法第55条の3第6号) ※「添付書類(ト)」の代わりに測量士名簿記載事項証明書(写)でも可
【建築士事務所登録】
 1 建築士法第23条に基づく登録の証明書(写)

7 希望業務の追加/取消
8 受任営業所の追加

委任状
登記事項証明書[写可](登記している場合のみ)
※測量業及び建築士事務所の登録をした営業所を追加する場合は、6の添付書類が必要

9 受任営業所の廃止
10 入札参加資格取下げ ※入札参加資格審査申請書記載事項変更届のみ提出
11 法令及び登録規程上の登録年月日

以下の1から6にかかる登録を受けていることを証明する書面(登録更新通知書又は登録証明書)の写し
1.測量業者登録(測量法第55条)
2.建築士事務所登録(建築士法第23条)
3.建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程第2条)
4.地質調査業者(地質調査業者登録規程第2条)
5.補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規定第2条)
6.不動産鑑定業者(不動産の鑑定評価に関する法律第22条)

※受任営業所において測量業者、又は建築士事務所の登録更新をした場合は、
  以下の書面
 【受任営業所において測量業者の登録更新をした場合(以下1、2のすべて)】
  1.測量法第55条に基づく、登録更新通知書の写し
  2.受任営業所の記載がある測量業者登録申請書及び
   添付書類(ト)(法第55条の3第6号)の写し
 【受任営業所において建築士事務所の登録をしている場合】
  1.建築士法第23条に基づく受任営業所の登録証明書の写し

※使用印鑑に関しては届出の必要がありません。

5.様式等

6.提出方法及び提出先

提出方法  長崎県電子申請システム

【重要】令和6年4月1日以降の申請、届出の提出方法について[PDFファイル/888KB]

長崎県電子申請システムの利用者登録の方法は以下をご参照ください。

電子申請システムの利用者登録について[PDFファイル/1MB]

提出資料の差し替え等については以下をご参照ください。

返却中の手続きの補正処理の手順について[PDFファイル/419KB]

よくある質問

担当者の変更を行ったのですが、変更されてません。

変更内容の入力後、変更登録されたメールアドレスにおいて更新確認を行う必要があります。詳しくは以下をご参照ください。

(よくある質問)担当者変更について[PDFファイル/559KB]

※担当者が異なるため申請が出来ない等の問い合わせも上記未済のケースがほとんどです。必ず事前にご確認をお願いします。

申請(又は届出)を印刷後、担当者の変更が未済であることが分かった。変更は可能か。

申請後に変更していただいて構いません。出力された申請書(又は届出書)については手書き修正の上、ご郵送ください。

「サイトから移動しますか?変更内容が保存されない可能性があります。」とメッセージが出てきます。

申請や上書き保存後であれば入力内容は保存されていますので、「移動」を行っていただいても問題ありません。

ログインエラーが発生して申請できません。

Microsoft Edgeでログインし、エラーが発生した場合はInternet Explorerモードで再読み込みする必要がありますので、下記による設定をお願いします。

IEモードで再読み込みを行う方法[PDFファイル/582KB]

このページについての問い合わせ先

監理課 建設業指導班  電話:095-894-3015(直通)  ファクシミリ:095-894-3460

このページの掲載元

  • 監理課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
  • ファックス番号 095-894-3460