1.「変更の届出」申請方法
下記関連ファイル「長崎県建設工事入札参加資格電子申請の手引き(県外業者用)」を必ず参照のうえ、届出を行ってください。
電子申請システムから届出の入力終了後、印刷した届出書に添付書類を添えた届出書一式を提出してください。
なお、変更の届出とは別に「電子入札申請システム」(建設企画課取扱い)の手続きも必要です。詳しくは以下のファイル「入札への参加を希望される建設業者の皆様へ」をご確認ください。
- 入札への参加を希望される建設業者の皆様へ[Wordファイル/43KB][Wordファイル/42KB]
【重要】令和6年4月1日から申請書等の提出方法が変わります!
上記についてはこれまで郵送で頂いておりましたが、「長崎県電子申請システム」を利用した提出方法(※届出書の作成は別システムです。)に変更しました。詳細は以下をご参照ください。
手続きの流れ
- 「長崎県入札参加資格電子申請システム」にて届出書を作成。(PDFデータを出力)
- 「長崎県電子申請システム」にて、上記で作成した届出書及び根拠資料を添付して提出。
参考資料
【重要】令和6年4月1日以降の申請、届出の提出方法について[PDFファイル/888KB]
長崎県電子申請システムの利用者登録の方法は以下をご参照ください。
電子申請システムの利用者登録について[PDFファイル/1MB]
提出資料の差し替え等については以下をご参照ください。
返却中の手続きの補正処理の手順について[PDFファイル/419KB]
2.関連ファイル
3.長崎県入札参加資格電子申請システム
長崎県入札参加資格電子申請システム(外部サイトへ移動します)
(注意事項)
- 稼働時間:午前8時から午後8時まで。
- 「電子申請システム」にログインするためには、ID、パスワードが必要です。「電子申請の手引き」をご覧になり「利用登録」の手続きを行ってください。
- 電子申請システムから出力された「入札参加資格審査申請書記載事項変更届」については、出力した日付が印字されますので、その日付のままで提出してください。
4.変更事項及び添付書類一覧
NO | 変更事項等 | 添付書類 |
1 | 商号又は名称 (主たる営業所・受任営業所) |
建設業許可申請書類における変更届出書(様式22号の2)の写し (主たる営業所所在の都道府県の受付印のあるもの:以下同じ) |
2 | 組織 | 建設業許可申請書類における変更届出書(様式22号の2)の写し |
3 | 代表者の氏名、役職名 | 建設業許可申請書類における変更届出書(様式22号の2)の写し |
4 | 受任者の氏名、役職名 | 委任状 建設業許可申請書類における変更届出書(様式22号の2)の写し |
5 | 所在地・郵便番号・電話番号・FAX番号 (主たる営業所・受任営業所) |
建設業許可申請書類における変更届出書(様式22号の2)の写し |
6 |
建設業許可の状況 |
許可通知書又は許可証明書の写し |
7 | 許可業種の廃業 | 廃業届等の写し |
8 | 受任営業所の追加/変更(注:1) | 委任状 営業所情報が確認できるもの (建設業許可申請書類における変更届出書(様式22号の2)の写し、 別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等)又は別紙2(2) 営業所一覧表(更新)の写し) 営業所長等の氏名が確認できるもの (建設業許可申請書類における建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式11)の写し又は 変更届出書(様式22号の2)の写し) |
9 | 受任営業所の削除 | 営業所を廃止した場合は 建設業許可申請における変更届出書(様式22号の2)の写し |
10 | 経営事項審査の審査基準日 | 経営事項審査結果通知書の写し ※入札参加資格審査申請書記載事項変更届不要 |
11 | 入札参加資格取下げ | ※入札参加資格審査申請書記載事項変更届のみ提出 |
※年度途中の業種の追加はできません。
※従業員数に関しては届出の必要がありません。
(注:1)受任営業所の追加については、「電子申請システム」から追加ができませんので、紙(書面)での届出をしてください。
5.様式等
※任意様式可
※年間委任状作成例[Wordファイル/31KB]
6.提出方法及び提出先
提出方法 長崎県電子申請システム
【重要】令和6年4月1日以降の申請、届出の提出方法について[PDFファイル/888KB]
長崎県電子申請システムの利用者登録の方法は以下をご参照ください。
電子申請システムの利用者登録について[PDFファイル/1MB]
提出資料の差し替え等については以下をご参照ください。
返却中の手続きの補正処理の手順について[PDFファイル/419KB]
よくある質問
担当者の変更を行ったのですが、変更されてません。
変更内容の入力後、変更登録されたメールアドレスにおいて更新確認を行う必要があります。詳しくは以下をご参照ください。
(よくある質問)担当者変更について[PDFファイル/559KB]
※担当者が異なるため申請が出来ない等の問い合わせも上記未済のケースがほとんどです。必ず事前にご確認をお願いします。
申請(又は届出)を印刷後、担当者の変更が未済であることが分かった。変更は可能か。
申請後に変更していただいて構いません。出力された申請書(又は届出書)については手書き修正の上、ご郵送ください。
「サイトから移動しますか?変更内容が保存されない可能性があります。」とメッセージが出てきます。
申請や上書き保存後であれば入力内容は保存されていますので、「移動」を行っていただいても問題ありません。
このページについての問い合わせ先 監理課 建設業指導班 電話:095-894-3015(直通) ファクシミリ:095-894-3460 |
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
- ファックス番号 095-894-3460