県内建設業者の事業承継・法人成りの取扱い(認可申請ではなく、廃業届け及び新規申請による場合)

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事業承継、法人成りを行った場合、一定の要件を満たせば資格の承継をすることができます。詳しくは許可申請窓口又は土木部監理課建設業指導班までお問い合わせ下さい。

要件、添付書類等

1.個人→個人

要件 添付書類 評価
  1. 被承継者が建設業を廃業
    ※廃業の原因は、相続(死亡)又は譲渡(病気等との理由は問わない)とする。
  2. 承継人が配偶者又は2親等以内の者
  3. 事業年度が連続していること
  4. 承継人は被承継人の業務を補佐していたこと(1年以上)
  5. 事実発生後2ヶ月以内申請

要件1→建設業廃業届 
要件2→戸籍(除籍)抄本
要件3→事業年度終了に係る確定申告書又は承継直前の事業事実を示す書類(契約書等)
要件4→申請直前の確定申告書等(経管確認書類と重複する場合省略可;要件確認のため2年分以上必要の場合あり) 

従前の企業評価(格付け等)を引き継ぐ
  • 上記要件を満たし、承継しようとする資格の許可を取得(許可番号引き継ぎ)した時点で承継承認したものとみなす(県内業者)
  • 県外業者については、承継承認時点

2.個人→法人

要件 添付書類 評価

(法人設立時の要件)

  1. 被承継者が建設業を廃業
  2. 被承継人が50%以上出資して設立した法人であること
  3. 事業年度が連続していること
  4. 被承継人が承継法人の代表権を有する役員であること
  5. 事実発生後2ヶ月以内申請

要件1→建設業廃業届
要件2,4→許可申請書添付書類
要件3→事業年度終了に係る確定申告書又は承継直前の事業事実を示す書類(契約書等)

従前の企業評価(格付け等)を引き継ぐ
  • 上記要件を満たし、承継しようとする資格の許可を取得(許可番号引き継ぎ)した時点で承継承認したものとみなす(県内業者)
  • 県外業者については、承継承認時点

関係要領

このページについての問い合わせ先

監理課 建設業指導班  電話:095-894-3015(直通)  ファクシミリ:095-894-3460

このページの掲載元

  • 監理課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
  • ファックス番号 095-894-3460