国土利用計画・長崎県計画について(第四次)

このページを印刷する

1.策定の経過

国土利用計画・長崎県計画は、国の「国土形成計画」と一体として、国土審議会で審議し定められた「国土利用計画全国計画」を基本として定めたもので、本県の土地の利用についての基本的方向(地目ごとの課題、地目ごとの目標)を示すものです。

本県の長期総合計画「ながさき夢・元気づくりプラン」や農用地、森林、水面、河川、水路、道路、宅地などの関係する長期計画や長期プランなどを参考として、長崎県国土利用計画審議会の審議を経て策定しました。

2.県土利用の課題と基本方針

ア.土地需要の量的調整・県土の有効利用

人口減少・高齢化の進展、市町合併による新しいまちづくりなどが進む中で、地目間の土地利用転換は鈍化しているものの、土地の収益性や利便性に対応した集積などが見込まれます。引き続き土地需要の調整、効率的利用の観点から、有効利用を図る必要があります。

イ.県土利用の質的向上

自然災害に対する対応、耕作放棄地の適正な管理、温室効果ガスの排出削減、地球規模での生態系の危機への適切な対処など人の営みと自然の営みとの調和を図ることにより、安全・安心、循環・共生、美しくゆとりある県土利用が重要となります。

ウ.県土利用の総合的マネジメント(管理)

人々の行動範囲が拡大し、都市と農村など、地域間の交流・連携が進む中、限られた県土資源の管理を能動的に進め、よりよい状態で、次世代へ引き継ぐこと。すなわち持続可能な県土管理のために、県民一人一人が県土管理の一翼を担うという動き「協働」という考え方で、「県土の県民的経営」を促進していく必要があります。

3.運用

具体的な運用については、国土利用計画法(第9条)に基づく「長崎県土地利用基本計画」による5地域の土地利用区分(都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域に分類し五万分の一の地図で明記)の目的に沿って運用することとなりますが、それぞれの個別規制法(都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法)があり、総合的な観点から調整することとなります。

4.土地利用基本計画の変更等

一定面積以上の土地利用区分の変更は、長崎県国土利用計画審議会の審議、国土交通大臣との協議を経て知事が決定することとなります。

* 国土利用計画・長崎県計画のダウンロード国土利用計画・長崎県計画の詳細については、下記リンクからダウンロードしてお読みいただけます。

表紙から前書き[PDFファイル/226KB]

目次[PDFファイル/71KB]

第1 県土利用の推移と現状[PDFファイル/304KB]

第2 県土の利用に関する基本構想[PDFファイル/1MB]

第3 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別概要[PDFファイル/445KB]

第4 「第3」に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要[PDFファイル/290KB]

* 国土利用計画・全国計画について

国土利用計画(全国計画)第四次については、国土交通省のホームページでご覧いただけます。

国土利用計画(全国計画)第四次

 

 

 

このページの掲載元

  • 土地対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2041
  • ファックス番号 095-895-2558