建設業の許可・変更について
500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の建設工事を請け負う場合は、県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
許可申請書、変更届は当課で受け付け、長崎県土木部監理課で審査します。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
申請書の様式などのダウンロードができます。
建設リサイクル法による届出
- 建設リサイクル法ではコンクリート・アスファルト・木材など特定資材を用いる建築物、工作物等を解体する際に、廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務付けています。
- 建築物の新築・解体工事の場合は建築班、建築物以外の工作物で、請負金額が500万円を超える工事は管理班に届出が必要です。
届出の様式、記載例はこちらのページからご覧いただけます。
このページの掲載元
- 五島振興局 管理・用地課
- 長崎県五島市福江町7番1号
- 電話番号 0959-72-2734 / 0959-72-2304
- ファックス番号 0959-72-4848