1.用地説明会
あらかじめ土地の権利者や住民の皆様にご理解・ご協力いただくため、事業の目的、内容、用地補償などについて説明会を行います。
2.建物などの調査
説明会でご了承が得られますと、皆様に立ち会っていただき、事業に必要な土地の範囲の確認、建物の調査などをおこないます。
3.土地の評価
4.補償金の算定
土地や建物などの補償金額を適正に算定いたします。なお、営業者の方、建物を賃借している方などには、算定に必要な書類のご提出をお願いいたします。
5.契約のための協議
土地の買収価格や物件の補償額について、皆様それぞれ個別に金額をお示しし、ご理解をいただくよう協議します。
6.契約の締結
ご了承いただきますと、権利者の方とそれぞれ個別に契約を締結します。なお、土地売買契約と建物等の移転補償契約は同時に行わせていただきます。
7.土地登記・建物などの移転・土地の引渡し
おゆずりいただいた土地は、県で登記を行います。建物などは権利者の方に移転していただき、県が移転完了を確認して、土地を引き渡していただきます。土地や建物に抵当権が設定されているときは、契約に先立って所有者の方が抵当権者等と話し合っていただいて抵当権等を抹消していただくことになります。ただし、土地を買収する部分については、抵当権者等の抹消承諾書等関係書類が提出されれば、所有権移転登記と一緒に手続きをすることが出来ます。
8.補償金の支払い
建物などの移転、土地の所有権移転登記が完了し、土地の引渡しを受けたのち、銀行振り込みなどにより、補償金をお支払いいたします。支払方法に関しては以下のとおりになります。
- 土地代金
登記完了後、全額お支払いいたします。なお、移転先地を取得するなど、その土地の引渡し前に資金が必要な場合は、その土地の所有者に必要な書類が完備したのち、土地代金の4割を限度に前払い金としてお支払いすることができます。契約金額から前払い金を差し引いた残金については、登記完了後(建物がある場合は、移転完了後)にお支払いいたします。
- 建物などの移転補償金
契約が締結されたのち、補償金の7割を限度に前払い金としてお支払いすることができます。移転完了後に残金をお支払いいたします。
このページの掲載元
- 対馬振興局 用地課
- 長崎県対馬市厳原町宮谷224
- 電話番号 0920-52-4636
- ファックス番号 0920-52-7027