県が指定する区域に放置禁止物件を捨て、又は放置することの禁止について

港湾法第37条の11第1項に基づき、港湾管理者である長崎県知事が指定する区域に放置禁止物件を捨てたり放置することを禁止しています。

港湾法に基づく「放置禁止区域」

港湾法第37条の11の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域を言います。

 

港湾法第37条の11(抜粋)

1.何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾区域の区域(これらのうち、港湾施設の

 利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだ

 りに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

2.港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 これを廃止するときも、同様とする。

3.前項の指定又はその廃止は、同項の公示によって効力を生ずる。

放置禁止区域、放置禁止物件について

放置禁止区域、放置禁止物件の指定一覧[Wordファイル/13KB]

違反した場合の罰則

この規定に違反した者は、下記の処罰の対象となります。

 罰則:港湾法第63条第4項第2号、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 (監督処分:港湾法第56条の4第1項、船舶その他の物件の撤去命令)

このページの掲載元

  • 港湾課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-3625
  • ファックス番号 095-821-9246