事業認定申請に必要な書類については土地収用法第18条及び同法施行規則第3条に規定されています。事業認定申請書の他に次の書類を添付する必要があります。
作成に当っては事業認定申請書の作成要領を参考にしてください。
常に添付が必要な書類
- 事業計画書
- 起業地(事業のために必要な土地)位置図
- 起業地表示図
- 事業計画表示図(起業地表示図と併用)
- 事業計画を表示する図面(建物の場合は、各階平面図、立面図)
- 土地収用法第15条の14の規定に基づき講じた措置(事前説明会)の実施状況を記載した書面(公告した新聞紙の当該部分の写しを添付する必要があります。)
必要に応じて添付する必要のある書類
(1)関連事業がある場合(関連事業とは事業の施行によって土地収用法第3条各号に掲げる他の施設の機能を害した場合に、その回復のため行う事業(付替工事等)をいいます。)
- 関連事業を施行する必要が生じたことを証する書面(照会文及び回答文)
(2)起業地に法第4条地が含まれている場合(法第4条地とは現に土地収用法第3条各号に掲げる施設のために供されている土地をいいます。)
- 法第4条地調書
- 法第4条地を表示する図面(起業地表示図と併用)
- 法第4条地の管理者の意見書(照会文及び回答文)
(3)起業地に法令制限地が含まれている場合(法令制限地とは法令の規定により土地利用に制限を受ける土地をいいます。)
- 法令の規定による制限のある土地に関する行政機関の意見書(照会文及び回答文)
(4)事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合
- これらの処分があったことを証明する書類又は当該行政機関の意見書(照会文及び回答文)
事業計画書の内容を説明する参考資料として提出を求める書類
事業認定の要件具備の審査のため必要がありますので、事業計画書の記載内容を裏付ける資料や説明資料等を申請書と併せて提出して下さい。事業に応じて異なりますが、概ね次のような資料が必要となります。
(1)起業地を特定するための資料
- 起業地の全景を写した写真(航空写真など)、収用又は使用の目的となる物件があれば当該物件の写真
- 起業地の面積を証する書面(起業地の丈量図等)
- 起業地の所在(字界及び字の名称)を特定するための書類(公図(起業地部分を着色)、登記事項証明書(字毎に1筆分)など)
(2)起業者の意思・能力を証する書類
- 意思を証する書面(議会や取締役会の議決書の写しなど)
- 法的施行能力を証する書面(関係法令、定款、寄付行為等の写しなど)
- 経費の内訳を証する書面(用地補償費明細書、工事費明細書など)
- 経済的能力を証する書面(予算書、補助金関係書類、資金計画書、財務諸表、残高証明書など)
- 実際的能力を証する書面(組織図(該当部署を明示し配置人員数を記載してください。)など)
(3)公益性を説明する資料
- 事業を必要とする現状の不利益を説明する統計資料、その他公益性を説明する資料
- 事業の施行により生じる環境等への影響に関する調査資料(動・植物、文化財関係)
(4)事業計画の合理性を説明する資料
- 事業の計画諸元に関する資料(施設基準、類似施設との比較表など)
- 候補地選定にかかる基礎資料
(5)その他
- 土地収用法3条該当性を証する資料
- 事業計画書に用いた事柄を説明する資料
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- 用地課
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3121
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