(1)事前説明会の開催(土地収用法第15条の14関係)
- 起業者(事業の施行者)は、事業認定申請に先立ち、説明会を開催し、事業の目的及び内容について、地域住民等に説明する必要があります。
- 起業者は、説明会の開催について、開催日の8日前までに地方の新聞紙(日刊紙)に公告するとともに残件者(未取得用地の権利者)に通知する必要があります。
(2)事業認定申請(土地収用法第16条、第18条関係)
- 起業者は、長崎県知事に対し事業認定申請書及びその添付書類(以下「申請書等」といいます。)を提出します。
- その際、事業認定申請手数料158,000円を県発行の納入通知書により納入する必要があります。
(3)申請書等の写しの公告縦覧(土地収用法第24条、第25条関係)
- 長崎県知事は、起業地(事業のため必要な土地)の存する市町の長に申請書等の写しを送付します。市町の長は、2週間、申請書等の写しを公告縦覧します。
- 公告縦覧期間中、地域住民等は、長崎県知事に意見書の提出や公聴会の開催請求をすることができます。
(4)公聴会の開催(土地収用法第23条関係)
- 長崎県知事は、上記縦覧期間中に公聴会の開催請求があると、公聴会を開催し、広く住民等の意見を聴く必要があります。
- 地域住民等は公聴会の公述人となり、意見陳述や起業者への質問ができます。
(5)長崎県土地収用事業認定審議会の意見の聴取(土地収用法第25条の2関係)
- 長崎県知事は、上記縦覧期間中に提出された意見書の内容が、行おうとする処分と反対の意見(長崎県知事が、事業の認定をしようとする場合にあっては事業認定することについて異議がある旨の意見の場合、また事業認定を拒否しようとする場合にあっては事業認定すべきとの意見の場合)である場合、事業認定に関する処分の是非について、長崎県土地収用事業認定審議会に意見を聴く必要があります。そして、長崎県知事は、その意見を尊重する義務を負います。
(6)事業認定の告示(土地収用法第26条関係)
- 長崎県知事は、上記(1)から(5)の手続((4)及び(5)の手続は必要のない場合は省略されます。)を経て事業認定に関する処分を行うこととなります。長崎県知事は事業認定をした場合、その旨を長崎県公報にて告示します。その際、事業認定をした理由についても告示します。
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