公共事業のために土地などを必要とする場合、その事業の施行者(起業者)は、土地の所有者などと話し合い、任意契約により土地などを取得します。
しかし、種々の事情で、話し合いがまとまらない場合があります。このような場合、起業者は、土地収用法の手続きにより、土地の所有者などに正当な補償をしたうえで、土地などを取得することができます。このような制度を土地収用制度といいます。土地収用制度により、土地を取得するには、「事業認定手続き」と「裁決手続き」の2段階の手続きを経る必要があります。
なお、事業認定手続き及び裁決手続きには、複雑な手続きを要し当事者の負担が大きいことから、土地収用法においてはこれらの土地収用手続き以外に、起業者と権利者の紛争の処理方法として、「あっせん」と「仲裁」の2つの制度が設けられています。
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