公共事業にご協力いただいた場合は、一定条件のもと税務署に確定申告することにより、以下の特例のいずれかが適用されます。
- 5,000万円の特別控除
- 代替資産を取得した場合の課税の特例
- 代替地提供者に対する特別控除
詳しくは、長崎県土木部用地課のページをご覧ください。
このページの掲載元
- 五島振興局 管理・用地課
- 長崎県五島市福江町7番1号
- 電話番号 0959-72-2734 / 0959-72-2304
- ファックス番号 0959-72-4848
公共事業にご協力いただいた場合は、一定条件のもと税務署に確定申告することにより、以下の特例のいずれかが適用されます。
詳しくは、長崎県土木部用地課のページをご覧ください。