ホーム 分類で探すまちづくり公共事業所有者不明土地を円滑に利用するための知事の裁定土地収用法の特例としての土地収用等に係る知事裁定 土地収用法の特例としての土地収用等に係る知事裁定 土地収用法の事業認定又は都市計画法の都市計画事業の認可を受けた事業者は、知事の裁定を受け、補償金を供託して、当該事業に供するために所有者不明土地を収用し、又は使用することができます。 土地収用法の特例としての収用等の裁定手続[PDFファイル/384KB] 土地収用法と所有者不明土地法との手続きの比較[PDFファイル/251KB] 裁定申請手数料[PDFファイル/58KB] このページの掲載元 用地課 郵便番号 850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 電話番号 095-894-3121 ファックス番号 095-894-3465