地域福利増進事業のための土地使用に係る知事裁定

地域福利増進事業(地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進又は利便の増進を図るために行われる事業(下の「地域福利増進事業のイメージ」を参照下さい。))の事業者は、知事の裁定を受け、補償金を供託して、最長10年間、特定所有者不明土地を地域福利増進事業のために使用することができます。

また、地域福利増進事業の事業者は10年経過後必要がある場合、知事の裁定を受け、補償金を供託して、最長10年間地域福利増進事業のため土地の使用期間を延長することができます。

事業者には使用終了後に土地を現状回復する義務があります。

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