新型コロナウィルス感染拡大防止及び申請者等の負担の軽減のため、長期優良住宅の認定申請等について、県が所管する区域においては郵送による提出が可能となりました。
詳しくは、下記ページを参照ください。
【参考資料】
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅建築等計画の認定を行います。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の詳細はこちら(国土交通省HP)(新しいウィンドウで開きます)
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自ら建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁※1の認定を申請することができます。
※1所管行政庁とは
住宅建設地が、
長崎市、佐世保市であれば、それぞれの市が所管行政庁になります。
長崎市、佐世保市以外であれば、長崎県が所管行政庁になります。ただし、島原市、大村市、平戸市、松浦市、五島市で建築基準法第
6条第1項第4号に掲げる住宅であれば、それぞれの市が所管行政庁になります。
所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けることで、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置を受けることができます。
認定基準は次のとおりです。
項目 |
概要 |
根拠法令等 |
|
長期使用構造等 |
劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
・法第2条第4項第1号イ |
耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
・法第2条第4項第1号ロ |
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維持管理・更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うための必要な措置が講じられていること |
・法第2条第4項第3号 |
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可変性 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
・法第2条第4項第2号 |
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バリアフリー性 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
・法第2条第4項第4号 |
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省エネルギー性 |
断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
・法第2条第4項第4号 |
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住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
・法第6条第1項第2号 |
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居住環境 |
良好な景観の形成その他の領域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること |
・法律第6条第1項第3号 |
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維持保全計画 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること |
・法第6条第1項第4号イ及びロ又は第5号イ |
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資金計画 |
資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること |
・法第6条第1項第4号ハ又は第5号ロ |
なお、居住環境以外の項目は、登録住宅性能評価機関による事前審査を受けることができます。
認定手続きの流れ
申請者 | 1 事前審査申請(又は設計住宅性能評価申請) | → | 登録住宅性能評価機関 |
2 適合証の交付(又は設計住宅性能評価書の交付) | ← | ||
3 認定申請 | → | 所管行政庁 長崎県(各振興局建築課又は建築班) | |
4 認定書交付 | ← |
認定手順 1(事前に性能評価機関による技術的審査又は住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価を受ける場合)
1 → 2 → 3 → 4
認定手順 2(事前に性能評価機関による技術的審査又は住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価を受けない場合)
3 → 4
※ 認定申請は住宅・共同住宅等の工事着工前に行なう必要があります。
長崎県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する取扱要領[PDFファイル/155KB]
規則第一号様式(認定申請書)[Wordファイル/51KB]
規則第三号様式(法第8条第1項による変更認定申請書)[Wordファイル/32KB]
規則第五号様式(法第9条第1項による変更認定申請書)[Wordファイル/37KB]
規則第六号様式(地位の承継承認申請書)[Wordファイル/31KB]
取扱要領様式1(居住環境基準 該当項目表)[Wordファイル/37KB]
取扱要領様式2(認定申請取り下げ届)[Wordファイル/33KB]
取扱要領様式3(住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書)[Wordファイル/34KB]
取扱要領様式6(住宅の建築が完了した旨の報告書)[Wordファイル/35KB]
取扱要領様式7(認定長期優良住宅状況報告書)[Wordファイル/33KB]
取扱要領様式11(証明願(認定))[Wordファイル/31KB]
取扱要領様式12(証明願(地位の承継))[Wordファイル/31KB]
取扱要領様式13(軽微な変更届出書)[Wordファイル/42KB]
取扱要領様式14(委任状)[Wordファイル/28KB]
取扱要領様式15(権原譲渡証明書)[Wordファイル/31KB]
7.認定後に行っていただくこと
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築や維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)
省 令 | 概 要 | ||
作成・保存する項目 | 記載されている図書の例 | ||
第14条 第1項 |
認定を受けた長期優良住宅の建築と維持保全の以下の項目の情報について記載した図書を作成し、保存する。 | ||
第1号 |
長期優良住宅建築等計画に記載する事項 |
・長期優良住宅建築等計画 (第1号様式) |
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第2号 | 認定通知に記載される事項 ・認定を受けたこと ・認定年月日 ・認定を受けた者の氏名 ・認定番号 |
・認定通知書 (第2号様式) | |
第3号 | 変更認定があった場合 ・変更認定があったこと ・変更認定年月日 ・変更の内容 |
・変更認定申請書及び変更認定通知書 (第3号様式又は第5号様式) ・変更認定通知書 (第4号様式) |
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第4号 | 地位の承継について承認を受けた場合 ・地位の承継があったこと ・承認を受けた者の氏名 ・地位の承継があった年月日 ・承認を受けた年月日 |
・承認申請書 |
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第5号 | 所管行政庁より報告を求められた場合 ・報告を求められたこと ・報告した年月日 ・報告内容 |
・報告した内容を記載した図書 | |
第6号 | 所管行政庁より命令を受けた場合 ・命令を受けたこと ・命令を受けた年月日 ・命令の内容 |
・所管行政庁の命令を記載した通知 |
|
第7号 | 所管行政庁から助言又は指導を受けた場合 ・助言又は指導を受けたこと ・助言又は指導を受けた年月日 ・助言又は指導の内容 |
・所管行政庁の助言又は指導を 記載した通知 |
|
第8号 | 認定申請した住宅の設計内容等 ・住宅の構造及び設備が長期使用構造等 であることの説明 等 (省令第2条第1項を参照) |
・設計図書 等 | |
第9号 | 認定申請に変更があった場合の設計内容等 ・上に同じ |
〃 | |
第10号 | 実施した維持保全(点検・補修等)の内容等 ・維持保全を行ったこと ・維持保全を行った年月日 ・維持保全の内容 ・維持保全を委託した場合の委託先 |
・維持保全を委託した場合、契約書、実施報告書等 |
8.認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査(平成26年度から実施)
認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を平成26年度から実施しています「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されてから5年が経過します。同法は、認定長期優良住宅について、認定計画実施者等(建築主)が認定長期優良住宅
建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくこ
とを求めています。
長崎県では、適切な維持保全、記録の作成・保存等が行われているかを確認するため、長期優良住宅を建築して5年、10 年、20 年、30 年を経過した住宅を対象に、一定の割合抽出して調査することになりました。
調査の対象となったお住まいの方は、県から報告書作成の書類を郵送しますので、下記4.報告方法により報告をお願いします。
1.調査対象者
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者
2.調査対象住宅
認定長期優良住宅のうち、築後5年、10 年、20 年及び30 年がたつもの
3.調査内容
(1)住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
(2)住宅の維持保全状況
4.報告方法
県より送付致します指定様式により、下記提出先まで、同封の封筒により郵送して下さい。
提出先 | |
建築物の所在地 | 提出先及び問い合わせ先 |
西彼杵郡 | 長崎振興局建築課 〒852-8134 長崎市大橋町11-1(電話:095-844-2181) |
諫早市、大村市 | 県央振興局建築課 〒854-0071 諫早市永昌東町25-8(電話:0957-22-0010) |
平戸市、松浦市、西海市、 東彼杵郡、北松浦郡 |
県北振興局建築課 〒857-8502 佐世保市木場田町3-25(電話:0956-23-1816) |
島原市、雲仙市、南島原市 | 島原振興局建築課 〒855-8501 島原市城内1-1205(電話:0957-63-0111) |
五島市 | 五島振興局建築班 〒853-8502 五島市福江町7-1(電話:0959-72-2121) |
新上五島町 | 五島振興局上五島支所建築班 〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷578-2(電話:0959-42-1141) |
壱岐市 | 壱岐振興局建築班 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570(電話:0920-47-1111) |
対馬市 | 対馬振興局建築班 〒817-8520 対馬市厳原町大字宮谷224(電話:0920-52-1311) |
・国土交通省(長期優良住宅法関連情報)(新しいウィンドウで開きます)
・(一社)住宅性能評価・表示協会(新しいウィンドウで開きます)
・(一社)すまいづくりまちづくりセンター連合会(長期優良住宅の設計を行う建築士のご案内)(新しいウィンドウで開きます)
・すまいの情報発信局(新しいウィンドウで開きます)
長崎県土木部住宅課住環境整備班
電話:095-894-3104 FAX:095-894-3464
Email : sumai-doboku@pref.nagasaki.lg.jp