建築基準法に基づく定期報告制度とは
建築物の所有者・管理者・占有者は常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため、一定の建築物、昇降機及び換気・排煙設備等の建築設備を指定し、これら建築物については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び第3項、建築基準法施行細則第18条・19条)
新たな定期報告制度について(平成28年6月1日施行)
長崎県(長崎市、佐世保市を除く)の新たな定期報告制度(以下の内容をまとめた県庁土木部建築課審査指導班のホームページに移動します。)
定期報告対象の見直しについて
新たに定期報告の対象となるもの
資格者制度の改正について
表1 定期報告が必要な建築物(平成28年6月1日以降)
表2 定期報告が必要な建築設備等(平成28年6月1日以降)
定期報告に係る様式集(平成28年6月1日改訂)
特殊建築物等の定期報告作成要領(平成28年度版)
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