定期報告

建築基準法第12条第1項、第3項

建築物の所有者・管理者・占有者は常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

 このため、一定の建築物、昇降機及び換気・排煙設備等の建築設備を指定し、これら建築物については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。

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定期報告制度

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