長崎県発注の営繕工事における入札時積算数量書活用方式について(令和4年4月実施要領を制定)
長崎県では、公共工事の品質確保に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえ、営繕工事の請負契約締結後における積算数量に関する協議の円滑化に資するため、営繕工事における「入札時積算数量書活用方式」を平成28年度から試行導入していましたが、令和4年度より本実施することとしました。
また、令和4年度より対象工事を下記のとおり拡大します。
入札時積算数量書活用方式とは
入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うこととする方式です。
対象工事
(令和4年度より)長崎県営繕課及び関係地方機関が競争入札に付する 営繕工事(解体工事を除く) に適用します。
(令和3年度まで)長崎県営繕課及び関係地方機関が競争入札に付する 建築一式工事で設計金額2千万円以上、電気設備工事及び機械設備工事で設計金額1千5百万円以上の営繕工事 に適用します。ただし、外壁改修工事や防水工事等専門工事は対象外です。
対象工事である旨の明示
本方式の対象工事である旨の明示は、次のとおり行います。
- 一般競争入札の場合:入札公告及び入札説明書に記載
- 指名競争入札の場合:入札執行通知書及び入札説明書に記載
関連資料
(令和4年4月1日から)
- 長崎県発注の営繕工事における入札時積算数量書活用方式の実施について[PDFファイル/55KB]
- 営繕工事における入札時積算数量書活用方式実施要領[PDFファイル/105KB]
- 営繕工事における入札時積算数量書活用方式の実施に係る運用について[PDFファイル/73KB]
- 営繕工事における入札時積算数量書活用方式運用マニュアル【長崎県版】[PDFファイル/757KB](※令和4年3月30日一部差し替え)
(令和4年3月31日まで)
- 入札時積算書活用方式試行要領の一部改定について[PDFファイル/54KB]
- 【添付資料】営繕工事における入札時積算数量書活用方式試行要領[PDFファイル/105KB]
- 【添付資料】営繕工事における入札時積算数量書活用方式運用マニュアル(長崎県版)[PDFファイル/663KB]
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