島原市都市計画区域内の建築確認

島原市の都市計画区域内の確認申請等について

平成17年4月1日より島原市が限定特定行政庁になり、一部の確認申請等の申請先が島原市に変更になりました。

  • 島原市限定特定行政庁(建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁)の建築主事の権限

長崎県知事の許可を必要を必要としない建築物・工作物のうち、次のもの

    1. 法第6条第1項第四号に掲げる建築物
    2. 煙突:6m超~10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
    3. 広告塔、広告板等:4m超~10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
    4. 擁壁:2m超~3m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
  • 提出先:島原市都市整備課建築班  電話番号(0957)63  0111

このページの掲載元

  • 島原振興局 建築課
  • 郵便番号 855-8501 
    長崎県島原市城内1丁目1205番地
  • 電話番号 0957-63-5599
  • ファックス番号 0957-63-2251