法第43条第2項第1号の認定制度の対象が拡大され、一戸建て住宅以外にも適用可能となりました。
改正概要
平成30年法改正より、幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、以下の1かつ2の認定基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、建築審査会の同意不要で接道規制を適用しないこととされておりますが、この度、対象となる用途が以下の通り拡大されました。
認定基準(規則第10条の3) | |
1 | 農道、臨港道路等の公共の用に供する道や位置指定道路の基準に適合する道であること(第1項、第2項) |
2 |
<従来>(第3項) 規模:延べ面積200平方メートル以内 ↓ <改正>(第3項) ○「農道等の公共の道に供する道」の場合[※1] 規模:延べ面積500平方メートル以内 ○「位置指定道路の基準に適合する道」の場合[※1] 規模:延べ面積500平方メートル以内 ※1 長崎県建築基準条例により、敷地等と道路との関係に関して制限を付加されているものは、認定の対象から除外 【認定対象から除外されるもの】
※2 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
認定申請に必要な図書等(変更なし)
(必要書類)正本1通、副本1通
・認定申請書(省令第48号様式)
・規則第1条の3第1項表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
・理由書
・敷地周辺道路及び空地を示す図面
・当該空地の土地の登記事項証明書及び公図の写し
・管理者との協議経過書(農道等の公共の用に供する道の場合)
・通行承諾書一覧表(位置指定道路の基準に適合する道の場合)
・申請地をのぞむ2方向以上の写真
・その他知事が必要と認める書類
(手数料)
・27,000円
注意事項
限定特定行政庁である市の区域(島原市、大村市、平戸市、松浦市及び五島市)の法第6条第1項第4号に規定する建築物についての法第43条第2項第1号による認定は、限定特定行政庁の所管となります。認定申請に係る添付書類や手数料等は計画地の限定特定行政庁に直接お問い合わせください。
法第43条第2項第2号の許可手続きについて
法第43条第2項第2号による許可(平成30年法改正以前の法第43条ただし書き許可)は、上記認定に係るもの以外で、許可基準等を満たすものが対象となります。長崎県においては、別途、許可基準等を定めておりますので、以下のページをご覧ください。
なお、今回の改正に伴う許可基準、必要な図書、手数料額等の変更はありません。
許可基準等
建築基準法第43条に基づく幅員4メートル未満の道に関する許可基準
窓口及び問い合わせ先
長崎県の認定申請の窓口及び問い合わせ先は、計画地が所在する市町ごとに以下の機関となります。
このページの掲載元
- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367