要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条及び第8条第2項の規定に基づき、長崎県が所管する区域(長崎県内で長崎市、佐世保市を除く区域)内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告内容及び耐震診断結果を報告するよう命令を行った内容を公表します。
なお、長崎市の区域は、所管行政庁である長崎市から公表されます。佐世保市の区域には該当施設はありません。

また、耐震診断の結果、耐震性が不足するとされた各対象施設においては、既に耐震改修を済ませた施設もあり、それ以外の施設においても、利用者等の安全確保へ向け、耐震改修や建替えについて、積極的に対応又は検討を進めているという報告を受けています。

要安全確認計画記載建築物とは

要安全確認計画記載建築物とは、耐震改修促進法第5条第3項第1号に基づき、長崎県耐震改修促進計画において、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けた建築物をいいます。

地震発生時に防災拠点となる公共施設等の耐震性の確保については、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも早急に取り組む必要があります。
施設の重要度、規模等により優先順位を設け、計画的な耐震化を図るため、昭和56年5月31日以前に着工した建築物で、市役所・町役場等の災害時の拠点施設となるもの、避難所として利用するもの等を、要安全確認計画記載建築物として指定しています。

耐震診断とは

既存建築物の大規模の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分について、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を次の3つの区分で評価します。

1.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
2.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
3.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。
(上記1から3は、ローマ数字で表記)

 なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果について

耐震診断の結果は一覧にして公表します。
今後、各建築物で耐震改修等の進捗状況に変更があった場合は、随時内容を更新していきます。

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果【長崎県所管分】(令和4年10月31日現在)[PDFファイル/97KB]

耐震診断の結果を報告するよう命令をしたもの【長崎県所管分】(令和4年10月31日現在 該当なし)

耐震診断の結果の見方[PDFファイル/478KB]

公表後に計画内容を変更された場合、耐震改修等に着手された場合や耐震改修等が完了した場合など、公表内容に変更が生じた場合は更新しますので、「耐震診断の結果の公表内容の更新報告書」に必要事項をご記入のうえ、長崎県土木部建築課まで提出をお願いいたします。

1 耐震化の計画や、公表内容が変更された場合
【様式1】更新依頼[Wordファイル/20KB]

2 耐震化(耐震改修工事、除却工事、建替工事)が完了した場合
【様式2】耐震改修報告書[Wordファイル/74KB]

本ページに関する問い合わせ先

本ページの掲載事項に関する問い合わせ先は、下記のとおりです。

長崎県土木部建築課 審査指導班 TEL:095-894-3093

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367