改正建築基準法(令和元年6月25日施行分)に関するお知らせ

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 平成30年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」が令和元年6月25日に全面施行されました。
 ※平成30年9月25日に一部施行済です。概要は「改正建築基準法(平成30年9月25日施行分)に関するお知らせ」をご確認ください。

 改正の概要につきましては、国土交通省のホームページをご確認ください。

法第6条第1項第一号の対象規模改正について

本改正において、法第6条第1項第一号に規定する規模が「200平方メートルを超えるもの」に改正されました。これに伴い、確認申請の要否や提出窓口が変わりますので、ご注意ください。

 改正法第6条関係概要図

所管行政庁の窓口は、「長崎県内の特定行政庁・建築主事の所管区域について」をご確認ください。

 建築基準法施行規則の改正について

本改正に伴い、建築基準施行規則も所要の改正が行われています。主なものは下記のとおりです。

  • 確認申請、構造計算適合性判定申請、中間検査申請及び完了検査申請に添付する委任状については「写し」を認める。
  • 法第15条第1項に規定する「建築工事届」の建築主の押印を不要とする。
  • 法改正に伴い、様式の内容を改める。

改正後の様式については、 「建築基準法等で定める各種様式」表第1をご確認ください。

関係条例等の改正について

 法改正に伴い、下記条例の一部改正を令和元年7月16日に施行しました。

【長崎県建築基準条例】
 主な改正概要
 1.建築基準法第24条の削除に伴い、県条例第18条及び第19条の規制対象から「自動車車庫」を除きました。
 2.建築基準法第87条の3第5項及び第6項の追加に伴い、県条例第28条の適用除外対象に同項を追加しました。
 県条例改正【新旧対照表】[PDFファイル/144KB]

【長崎県建築関係手数料条例】
 主な改正概要
 1.法改正に伴い、以下の手数料を新設しました。
  法第48条第16項第1号又は2号に基づく用途規制緩和の許可申請(1号:120,000円、2号:140,000円)
  法第53条第5項に基づく建蔽率の規制緩和の許可申請(33,000円)
  法第87条の2第1項に基づく用途変更に伴う全体計画の認定申請(27,000円)
  法第87条の3第5項又は第6項に基づく一時的な用途変更の規制緩和の許可申請(5項:120,000円、6項:160,000円)
 2.消費税率の引上げに伴い、以下の手数料を改定しました。(本改定は、令和元年10月1日施行)
  建築士法第4条に基づく2級又は木造建築士免許申請手数料(19,300円)
  建築士法第13条に基づく2級又は木造建築士試験手数料(17,900円)
 3.その他
  建築士の登録の事実の証明(400円)
  建築士事務所の登録の事実の証明(400円)

 問い合わせ先

長崎県土木部建築課 審査指導班
 〒850-8570 長崎市尾上町3-1
  電話番号:095-894-3093 ファックス番号:095-827-3367  

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367