建築物省エネ法の認定制度について

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 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)」が平成27年7月8日公布され、平成28年4月1日に一部施行されました。
 法の施行に伴い、「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」及び「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」の認定申請について、各所管行政庁(下記参照)の認定を受けることができます。

■「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」(性能向上計画認定)とは

 新築又は改修の計画が、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備を設置した部分は容積率算定の床面積に算入しなくてもよい)を受けることができます。

■「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」(基準適合認定)とは

 既存建築物の所有者等は、当該建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、広告等にその旨の表示をすることができます。

認定手続きについて

 認定申請書の作成要領や手数料については、適合証等の有無、認定を受ける建築物の用途(住宅・非住宅)及び認定を受ける範囲によって異なりますので、以下の内容を確認ください。

県内の各所管行政庁および管轄市町について

※省エネの窓口は下記を参照してください。(限定特定行政庁の所管となる物件にご留意ください。)

建築関係の窓口(建築基準法等関係)

各種様式について

■ 省令により定められている様式

 

(令和4年11月8日から令和6年3月31日までの様式)

(令和4年10月1日から令和4年11月7日までの様式)

(令和4年10月1日以前の様式)

■ 長崎県が事務処理要領にて定める様式(令和3年4月1日改正)

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について】

【建築物のエネルギー消費性能に係る認定について】

■その他の様式

 

 

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