低炭素建築物の認定制度について

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「都市の低炭素化の促進に関する法律」について(平成24年12月4日施行)

 社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることなどから、都市の低炭素化を促進することを目的に、「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)」が平成24年9月5日に公布、同年12月4日に施行されました。
 法の目的の「都市の低炭素化」に資する措置の一つとして、低炭素建築物の普及及び促進ということがあり、市街化区域等(※)において二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物(低炭素建築物)の新築等(※)をしようとする者による、法第53条の規定に基づく「低炭素建築物新築等計画」の認定申請に対して、当該計画が法第54条に定める基準に適合すると認めるときに各所管行政庁が認定を行うことができます。

 ※市街化区域等…:都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域若しくは同法第8条第1項第一号に規定する
              用途地域が定められている土地の区域
 ※新築等…:新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修

低炭素建築物新築等計画の認定におけるメリット(優遇措置)

(1)税制優遇 (所得税、登録免許税)

高度な省エネ性能を有する低炭素住宅の普及を促進するため、一定の認定低炭素住宅の新築又は取得を行った場合、優遇措置があります。詳しくは下記のホームページを参照してください。

認定低炭素住宅に関する特例措置(国土交通省ホームページ)

(2)容積率の特例

 認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池等)(※)を設置する部屋等の床面積を不算入とすることができます。
 ※低炭素化に資する設備については、下記の資料を参照ください。

  ○平成24年12月4日国土交通省告示第1393号

低炭素建築物新築等計画の認定の手続きについて (法第53条第1項)

 低炭素建築物新築等計画の認定申請をしようとする者(申請者)は、各所管行政庁で定める申請手数料(県手数料は下記参照)とともに、省令様式第五の認定申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付したものを各所管行政庁の受付窓口に提出してください。(県の認定事務処理については、長崎県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務処理要領(以下、「県事務処理要領」という。)に定めています。)

 ※認定申請については、着工前に提出する必要があります。※

 (1)法施行規則(以下「省令」という。)第41条第1項に規定する図書
 (2)省令第41条第1項に基づいて長崎県知事が定める図書【県事務処理要領第6条】
   ・知事が定める図書…評価機関等による事前の技術的審査を受けた場合の適合証(※)

(※)評価機関等による事前の技術的審査(適合証)について 【県事務処理要領第5条】

 認定申請にあたっては、以下に示す評価機関等において、事前に認定基準に適合しているかどうかの技術的審査(適合証)を受けることが可能です。
 事前の技術的審査を認める機関は、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていないことが必要です。

 (1)住宅の用途に供する建築物における住戸のみが認定対象の場合、次のイ、ロのいずれか
   イ エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
   ロ 住宅の品質の確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
 (2)(1)以外の建築物が認定対象の場合、次のイ、ロのいずれか
   イ 省エネ法第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
   ロ 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(上記の登録住宅性能評価機関を兼ねる者に限る。)

低炭素建築物新築等計画の(変更)認定申請手数料について

 長崎県が所管行政庁として認定及び変更認定事務について、長崎県建築関係手数料条例において、低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料及び変更認定申請手数料を定めています。
 なお、他の所管行政庁における申請手数料については、各所管行政庁にご確認ください。

長崎県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する申請手数料[PDFファイル/163KB]

県内の各所管行政庁および管轄市町について

 

所管行政庁 所轄市町 担当課 電話番号
長崎県 長与町、時津町 長崎振興局 建築課 095-844-2181
諫早市、大村市(※) 県央振興局 建築課 0957-22-0010
島原市(※) 島原振興局 建築課 0957-63-5599
平戸市(※)、松浦市(※) 県北振興局 建築課 0956-23-1816
五島市(※) 五島振興局 管理・用地課 建築班 0959-72-2734
対馬市 対馬振興局 管理課 建築班 0920-52-0398
長崎市 建築指導課 095-829-1174
佐世保市 建築指導課 0956-25-9629
島原市(※) 建設整備グループ 0957-62-8020
大村市(※) 建築課 0957-53-6282
平戸市(※) 都市計画課 0950-22-4111
松浦市(※) 都市計画課 0956-72-1111
五島市(※) 建設課 0959-72-6118

壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町及び新上五島町の4市6町は、市街化区域等の区域がないので、認定申請の対象外になります。
 (注意):上記表で(※)のある市(限定特定行政庁)においては、当該市内における建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物の計画に限ってのみ当該市が所管行政庁となって認定事務を行い、それ以外の建築物の計画の認定については長崎県が所管行政庁となります。  

 認定低炭素建築物新築等計画にかかる報告等について(法第56条)

1軽微な変更届出【県事務処理要領第13条】(下記「各種様式について」参照)
 認定を受けた計画について、省令第44条に規定する変更を行う場合には、低炭素建築物新築等計画の変更届(正副各1部)に変更に係る図書を添えて提出してください。

2認定建築主変更届出【県事務処理要領第15条】(下記「各種様式について」参照)
 認定を受けた建築主の一般承継人及び必要な権限を取得者は、認定建築主変更等届出(正副各1部)を提出してください。

3建築工事完了報告書【県事務処理要領第17条】(下記「各種様式について」参照)
 認定を受けた低炭素建築物の新築等の建築工事が完了した際には、所定の図書を添えて低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(1部)を提出してください。

4その他の状況報告【県事務処理要領第16条】(下記「各種様式について」参照)
 必要により、認定低炭素建築物の新築等の状況について報告を求めますので、その時は認定低炭素建築物状況報告書を提出してください。

各種様式について

省令により定められている様式

 

(令和4年10月1日から令和4年11月6日までの様式)

 

(令和4年10月1日より前の様式)

長崎県が事務処理要領にて定める様式

 【認定申請中のものが対象】

【軽微な変更に該当するものが対象】

【認定済みのものが対象】

【(参考)完了報告書(別記第8号様式)に添える工事写真について】
完了報告書に添付する写真は、下記の項目の代表的な部分について撮影してください。
〇外皮性能の施工状況がわかるもの(床、外壁、天井、屋根等各々の部位について)
〇一次エネルギーに関する設備の設置状況がわかるもの(空調、照明、換気、給湯など)
〇「選択的項目」に関する設置状況がわかるもの(例:節水トイレ、食洗機、木造の軸組など)

その他の様式

その他(リンク集)

 

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  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
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