建築士法に関すること

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建築士事務所の登録番号について(お知らせ)

平成28年4月1日より、建築士事務所の登録番号の付け方が変更されました。
詳しくは、下記のお知らせをご確認ください。

建築士事務所の登録番号の付け方変更のお知らせ[PDFファイル/154KB]

建築士免許申請について

◆一級建築士免許申請等
一級建築士・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士免許交付手続き等の事務は、公益社団法人日本建築士会連合会が行います。
手続き方法、申請書類は公益社団法人日本建築士会連合会のホームページをご覧ください。
なお、長崎県内の交付申請受付の窓口は、一般社団法人長崎県建築士会になります。
申請書類等は、公益社団法人日本建築士会連合会のホームページからダウンロードできます。

 公益社団法人日本建築士会連合会のホームページへ

◆二級・木造建築士免許申請等
平成21年12月1日より申請窓口が、一般社団法人長崎県建築士会に変更となりました。
手続き方法、申請書類等は一般社団法人長崎県建築士会のホームページをご覧ください。

 一般社団法人長崎県建築士会のホームページへ

建築士事務所登録申請について

平成22年4月1日より建築士事務所登録に係る申請窓口は、一般社団法人長崎県建築士事務所協会となりました。
手続き方法、申請書類等は、一般社団法人長崎県建築士事務所協会のホームページをご覧ください。
なお、建築士法第23条の6の規定による「設計等の業務に関する報告書」の提出先は、県庁又は県地方機関となります。

 一般社団法人長崎県建築士事務所協会のホームページへ

 

※令和4年8月1日より、建築士事務所の新規登録手続きのオンライン化を開始しております。

 詳しくは新規事務所登録オンライン化マニュアル(建築士事務所向け)[PDFファイル/3MB]をご覧ください。

設計等の業務に関する報告書(業務報告書)について

建築士事務所の開設者は、建築士法第23条の6の規定により事業年度毎に、知事に提出しなければなりません。

業務報告書については、電子メールによる報告が可能です。こちらの案内ページから報告方法をご確認ください。

閲覧に供する書類について

建築士事務所の開設者は、建築士法第24条の6の規定により業務の実績を記載した書類等を備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ閲覧させなければなりません。

・閲覧に供する書類(第七号の二書式(第二十二条関係)) [PDFファイル/10KB]
[Excelファイル/42KB]

二級建築士又は木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分の基準について

本基準は、知事が建築士法(昭和25 年法律第202 号。以下「法」という。)第10 条第1項に基づく懲戒処分及び法第26 条第1項若しくは第2項の規定に基づく監督処分を行う場合の基準を定めることにより、二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の業務に係る不正行為等に厳正に対処し、業務の適正を確保することを目的としています。

懲戒処分及び監督処分基準[PDFファイル/1MB]

法定講習の実施機関について

改正建築士法の施行(平成20年11月28日)に伴い、建築士は各種法定講習(構造設計/設備設計一級建築士講習、一級/二級/木造建築士定期講習、構造設計/設備設計一級建築士定期講習、管理建築士講習)を定期に受講しなければなりません。各種法定講習の実施機関は、国土交通省のホームページをご覧ください。

法定講習の実施機関のホームページへ

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367