建設リサイクル法(建築物)について

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(法律第104号)【略称:建設リサイクル法】の対象建設工事に該当する場合、現場内における分別解体並びに特定建設資材(アスファルトコンクリート木材)廃棄物の再資源化が義務付けられると共に、届出書が必要となります。詳細は下記のとおりです。  ※工事着工の7日前まで

対象建設工事 

対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計   80㎡を超えるとき
建築物の新築・増築工事 床面積の合計  500㎡を超えるとき
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額  1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額  500万円以上

届出窓口

【建築物】            管理・用地課建築班
【建築物以外の工作物】  管理・用地課管理・用地班

届出様式

様式は、以下でダウンロードできます。

規定様式

建設リサイクル法届出書様式一式(Excel)[Excelファイル/124KB]
建築物に係る解体工事(PDF)[PDFファイル/122KB]
建築物に係る新築工事等(PDF)[PDFファイル/119KB]
工作物に係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)(PDF)[PDFファイル/123KB]

参考様式

【参考様式】委任状(word)[wordファイル/14KB]

【参考様式】委任状(PDF)[PDFファイル/416KB]

【参考様式】写真台紙(PPT)

【参考様式】解体工事工程表[Excelファイル/29KB]

※届出書(様式第一号)に、別表1から3のいずれか、案内図(地図)、写真(2方向以上)、工程表、委任状(委任する場合)を添付して提出して下さい。

 

その他注意事項

  • 届出書は工事に着手する日の7日前までに提出してください。
  • 建築物の解体工事の場合は、除却届も必要です。詳しくは管理・用地課 建築班までお問い合わせ下さい。
  • 80㎡を超える解体工事では着手する14日前までに石綿事前調査報告が必要です。(担当:上五島保健所 TEL:0959-42-1121)

 

国の機関または地方公共団体の場合

国の機関または地方公共団体の場合、様式が異なります。以下をご確認ください。

公共事業関連様式[Excelファイル/109KB]

提出方法変更案内[PDFファイル/824KB]

※恐れ入りますが、提出先メールアドレスは電話等でお尋ねください。

このページの掲載元

  • 上五島支所 管理・用地課
  • 郵便番号 857-4211 
    長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578番2
  • 電話番号 0959-42-5021
  • ファックス番号 0959-42-3448