五島市には、建築基準法第49条の2の規定に基づき「特定用途制限地域」が設定され、特定用途制限地域内における建築物の用途の制限があります(施行日:平成19年10月15日)。
〇特定用途制限地域の位置
都市計画区域内で用途地域の指定のない次の区域
籠淵町・吉久木町・吉田町・大荒町・松山町・平蔵町
〇制限を受ける建築物の用途
下記の用途に供する部分の床面積(駐車場等の施設を共用することにより一体的な利用がなされ、又は利用形態から用途上不可分の関係にある2棟以上の建築物にあっては、当該2棟以上の建築物の当該用途に供する部分の合計の床面積とする。)の合計が1,000㎡を超える建築物
- 物品販売業を営む店舗又は飲食店
- マージャン屋、ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業
〇五島市長による特例許可
建築物の用途の制限を受ける建築物の建築、用途の変更については、五島市長の許可が必要です。
窓口:五島市役所建設課(電話0959-72-6111)
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- 五島振興局 管理・用地課
- 長崎県五島市福江町7番1号
- 電話番号 0959-72-2734 / 0959-72-2304
- ファックス番号 0959-72-4848