建築士法に関すること

建築士法では、建築物の設計・工事監理等を行う技術者「建築士」の資格が定められています。

また、「建築士」が他人の求めに応じ報酬を得て、設計・工事監理等の業務を行うには、「建築士事務所」の登録が必要です。

資格 設計・工事監理のできる建築物
木造 非木造
一級建築士 すべて すべて
二級建築士

軒高9m以下、高さ13m以下、
2階建て以上は1000㎡以下、
特定用途は500㎡以下

軒高9m以下、高さ13m以下、
かつ、300㎡以下、
木造建築士 軒高9m以下、高さ13m以下、
2階建て以上、かつ、300㎡以下、

軒高9m以下、高さ13m以下、
2階建て以下、
かつ、30㎡以下

無資格者

軒高9m以下、高さ13m以下、
2階建て以下、
かつ、100㎡以下

建築士法に関する各種様式等はこちらから

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