一定規模以上の開発行為をする場合、都道府県知事の許可が必要となります。詳しくは管理・用地課 建築班までご相談下さい。
許可が必要な開発行為の規模 | |
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五島市内の都市計画区域内 | 3000㎡以上の開発行為 |
五島市内の都市計画区域外 | 10000㎡以上の開発行為 |
このページの掲載元
- 五島振興局 管理・用地課
- 長崎県五島市福江町7番1号
- 電話番号 0959-72-2734 / 0959-72-2304
- ファックス番号 0959-72-4848
一定規模以上の開発行為をする場合、都道府県知事の許可が必要となります。詳しくは管理・用地課 建築班までご相談下さい。
許可が必要な開発行為の規模 | |
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五島市内の都市計画区域内 | 3000㎡以上の開発行為 |
五島市内の都市計画区域外 | 10000㎡以上の開発行為 |