都市計画法の開発行為(開発許可)に関すること

一定規模以上の開発行為をする場合、都道府県知事の許可が必要となります。詳しくは管理・用地課 建築班までご相談下さい。

許可が必要な開発行為の規模
五島市内の都市計画区域内 3000㎡以上の開発行為
五島市内の都市計画区域外 10000㎡以上の開発行為

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