砂防指定地とは
砂防法(明治30年施行)第2条に基づき、大雨などで山腹の崩壊や渓流内の不安定な土砂が流出することにより起こる土砂災害を防止するため、砂防施設を要する土地または治水上砂防のために一定の行為を禁止もしくは制限するべき土地として、国土交通大臣が指定した土地のことです。
砂防指定地は、次のものを包括する土地(区域)です。(砂防指定地指定要綱 より)
1.渓流もしくは河川の縦横浸食または山腹の崩壊等により土砂の生産、流送、堆積が顕著または顕著となるおそれのある区域
2.風水害、震災等により、渓流等に土砂などの流出または堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域
3.火山泥流等により著しい被害を受ける、または被害を受けるおそれがある区域で砂防設備の設置が必要と認められる区域
4.土石流危険渓流等による土石流の発生のおそれのある区域または土石流の氾濫に対処するため砂防施設の設置が必要と認められる区域
5.地すべり防止区域で治水上砂防のため、渓流、河川に砂防設備の設置が必要と認められる区域
6.開発が行われる、または予想される区域で、その土地の形質を変更した場合、渓流等への土砂流出等により、治水上砂防に著しい影響を及ぼすおそれのある区域
7.その他公共施設または人家等の保全のため、砂防設備の設置または一定の行為の禁止もしくは制限が必要と認められる区域
砂防指定地内における行為の制限
砂防指定地として指定された土地は、治水上砂防のために支障のある行為を防止する観点から、一定の行為について制限がなされています。また、砂防指定地の管理は砂防法第5条に基づき知事が行うこととされており、管理に関する規定は砂防法施行規定(明治30年施行)第3条に基づき、県の条例等に定められています。
長崎県砂防指定地管理条例施行規則[PDFファイル/178KB]
砂防指定地内における制限行為は次のとおりです。
1.土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
2.工作物の新設、改造、増設、移転または除去
3.土石(砂れきを含む、以下同じ)の採取または鉱物の採掘
4.土石または竹木の滑下、地引または流送による搬出
5.土石、竹木その他のものの堆積、投棄または留置
6.竹木の伐採、樹根の採掘または草根の採取
7.家畜類の放牧またはけい留
8.火入れ
砂防指定地内で上記の行為をやむを得ず行う場合は、知事の許可が必要となります。お問合せ窓口は、各振興局の建設部管理部局へお尋ねください。
また、砂防指定地内において違反行為を発見した場合においても、各振興局の建設部管理部局へ連絡お願いします。
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- 砂防課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-820-4788
- ファックス番号 095-824-7175