急傾斜地崩壊危険区域とは
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年施行)(以下、「急傾斜地法」)第3条に基づき、関係市町長の意見を聴いて、知事が指定した区域のことを指します。
急傾斜地崩壊危険区域は、次のものを包括する区域です。
1.崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害のおそれがある土地
2.上記1に隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為制限の必要がある土地の区域
急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限
急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある一定の行為について制限がなされます。これは急傾斜地法第7条にて定められており、内容は次のとおりです。
1.水の放流または停滞させるなど、水の浸透を助長させる行為
2.急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の新築または改造
3.のり切、切土、掘削または盛土
4.立木竹の伐採
5.木竹の滑下または地引による搬出
6.土石の採取または集積
7.上記のほか、急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
急傾斜地崩壊危険区域内で上記の行為をやむを得ず行う場合は、知事の許可が必要となります。お問合せ先窓口は、各振興局の建設部管理部局へお尋ねください。
また、急傾斜地崩壊危険区域内の違反行為を発見した場合においても、各振興局の建設部管理部局へ連絡お願いします。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則[PDFファイル/154KB]
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