特定都市河川
特定都市河川について
- 長崎県では、流域治水を推進し、水害に強いまちづくりに取り組むため、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、「特定都市河川」の指定などの検討を進めています。
特定都市河川浸水被害対策法とは?
- 都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展等により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び流域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。
特定都市河川や特定都市河川流域に指定されるとどうなるの?
- 河道掘削や河川拡幅などのハード整備の加速化に加え、雨水の浸透を阻害する1,000m2以上の開発(雨水浸透阻害行為)について、雨水の流出抑制対策を義務付けること等により、流域における貯留・浸透機能の向上を図り、水害に強いまちづくりを推進します。
雨水浸透阻害行為について
- 雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為(土地の締固めや開発により雨水がしみこみにくくなる行為)です。
- 特定都市河川流域内で1,000m2以上の「雨水浸透阻害行為」を行う場合は県知事の許可が必要になります。
※現時点において長崎県内で特定都市河川に指定された河川はありません。
手続きの詳細については「雨水浸透阻害行為の許可申請【準備中】」を確認ください。
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