Q.石木ダムの建設事業における補償や生活再建への取り組みはどのようになっているのでしょうか?
【土地の取得、建物等の移転補償】
石木ダム建設事業に必要となる土地の取得や、建物等の移転補償にあたっては、国において決められた損失補償基準要綱、及び平成9年11月に石木ダム補償交渉委員会と事業者において締結され国の認証を受けた「石木ダム建設事業に伴う補償基準」などにより、公平で適正な補償額を算定し、地元住民の皆様方と契約のうえ、大切な土地をお譲りいただいています。
【生活再建】
生活再建対策としては、石木ダム予定地の1.5キロメートル下流の比較的近接した場所に全29区画の代替宅地を県が造成しており、現在は21世帯が移転されています。
一方、事業に反対され、土地のご協力をいただくことができなかった住民の方々については、建物等の調査もさせていただけなかったため、土地収用法の規定に基づき、他の方法で知ることができる範囲で可能な限りの調査を行ったうえで補償額を見積り、長崎県収用委員会において審議し、裁決された額を支払ったところであります。(受け取りを拒否された方の補償金は、法務局へ供託しています。)
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