昭和47年7月の覚書

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Q.住民と交わした昭和47年7月の覚書を無視して工事を進めて良いのか?

  覚書は、起業者と地元住民の理解の上に行われるべきであるとの基本的な考えについて合意したものです。県は長年にわたって事業への理解と協力を得られるように、説明会の開催や戸別訪問等、丁寧な対応や説明を繰り返す努力を続けてきており、覚書に違反するような手続き違反はないと認識しています 。
 なお、この件については、裁判(工事差止請求訴訟)での論点ともなっていることから、今後司法の場によって明らかになるものと考えています。

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