基本的人権と公共の福祉

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Q.強制的に土地を追い出すことは人権侵害ではないのか?

 一般論として、基本的人権を尊重しなければならないことは重々承知しています。

 憲法では、国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とされており、一方で、私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができると定められています。
 石木ダム建設は、県民を災害から守るという行政の責務として、最優先するべき公共事業でありますので、法に基づき適正に事業を進めたいと考えています。
 なお、事業認定取消請求訴訟の控訴審判決では、「石木ダム事業の用に供されることによって、得られるべき公共の利益は、失われる利益に優越している」と認められ、最高裁において上告棄却及び上告不受理の決定がなされています。

※(日本国憲法)

(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)
 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責務を負う。

(個人の尊重と公共の福祉)
 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(財産権)
 第29条 財産権は、これを侵してはならない。
   2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
   3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

 

 

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