石木ダムの裁判とは

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Q.石木ダムの裁判とは、どのような裁判か?

  (1)石木ダム事業認定取消請求訴訟

 石木ダム建設に反対される方々が、事業認定の取消しを求めて国(国土交通省九州地方整備局長)を訴えていた訴訟です。令和2年10月8日最高裁判所は上告審として受理しない旨を決定しました。

 これにより、石木ダム事業の「公益上の必要性」を認めた福岡高等裁判所による控訴審判決(令和元年11月29日)が確定しました。

  (2)工事続行差止請求訴訟

 石木ダム建設に反対される方々が、石木ダム建設により人格権等が侵害されるとして、本件事業に係るダム工事(ダム本体、付替県道・町道・農道)の差止めを求めて長崎県及び佐世保市を訴えていた訴訟です。令和4年9月16日最高裁判所は上告を棄却し、上告審として受理しない旨を決定しました。

 これにより、『住み慣れた土地で暮らす「平穏生活権」が侵害された』とする住民側の請求を棄却した福岡高等裁判所による控訴審判決(令和3年10月21日)が確定しました。

  (3)通行妨害禁止仮処分申立

 長崎県(債権者)が石木ダム建設工事予定地への通行を妨害している方々(債務者)に対し、通行妨害の禁止を求め、長崎地方裁判所佐世保支部へ仮処分の申立てを行った案件です。平成27年3月24日、債務者23人中16人について、申立てが認められましたが、通行妨害が続いたため、債務者19人について新たに通行妨害禁止仮処分申立てを行い、平成29年9月29日、10人について申立てが認められました。

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