申請名
納税証明書(税額証明)の交付請求
必要な様式名
納税証明書(税額証明)交付請求書
内容説明
本様式で請求できる証明書は以下のとおりです。
・県税の税額証明
・鉱業法施行規則第4条の2第1項に規定する納税証明
受付窓口
各振興局税務部門
問い合せ先
- 長崎振興局税務部 納税課管理班
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095-820-7133 - 県央振興局税務部 納税課管理班
〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2階
電話 0957-22-1032 - 県北振興局税務部 納税課管理班
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話 0956-23-1386 - 五島振興局 税務課
〒853-8502 五島市福江町7-1
電話 0959-72-1575 - 壱岐振興局 税務課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
電話 0920-47-1111(代) - 対馬振興局 税務課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441(対馬市役所2階)
電話 0920-52-1311(代)
注意事項
【窓口で請求する場合】
- 代理人の方が請求される場合は、ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状が必要です。(委任状様式は交付請求書にも添付していますのでご利用ください。)
ただし、個人の証明書を同居の家族(同姓に限る)が代理請求する場合は省略できます。
なお、委任状の作成は、委任者(納税義務者)本人(法人の場合は代表者)が作成してください。個人の場合は原則、自署とし、法人の場合は記名でも可能です。
※納税義務者に委任内容を電話等で確認する場合があります。 - 請求される方の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等など公的機関が発行したもの)
- 手数料・・・税目、年度又は課税客体ごと1枚につき400円です。
ただし、鉱業法施行規則第4条の2第1項に規定する納税証明書の交付を受ける際は、手数料は無料です - 納税確認・・県税を金融機関等で納付されて2週間以内に請求される場合には、交付窓口で納税の確認ができない場合がありますので、その県税の領収証書(コピー可)をご持参ください。
【郵便等により納税証明書を取り寄せる場合】
- 必要な証明書の交付請求書、証明手数料※及び切手を貼付した返信用封筒を振興局税務部(税務課)まで送付してください。
また、代理人が請求者として取り寄せる場合には委任状を同封してください。
(法人の場合、代表者が請求・受領する場合以外は委任状が必要です。)
なお、委任状の作成は、委任者(納税義務者)本人(法人の場合は代表者)が作成してください。
個人の場合は原則、自署とし、法人の場合は記名でも可能です。
※納税義務者に委任内容を電話等で確認する場合があります。
また、代理人本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行したもの)の写しを同封してください。
(本人確認書類を郵送する際の注意事項)
・マイナンバーカードは、氏名、住所、顔写真が表記されている面のみをコピーしてください。(個人番号が記載されている面のコピーは不要です) - 納税の確認・・県税を金融機関等で納税されて2週間以内に請求される場合には、納税の確認ができない場合がありますので、その県税の領収証書(コピー可)を同封してください。
※証明手数料は
(1)現金(現金の場合は現金書留をご利用ください。)
(2)定額小為替(郵便局の「為替(かわせ)」窓口で発行しています。)
のいずれかの方法でご準備ください。
●おつりのないようにお願いいたします。
様式ダウンロード
納税証明書 (税額証明)交付請求書[PDFファイル/126KB]
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 (ふるさと納税の寄附はこちら)095-895-2212
- ファックス番号 095-895-2555