申請名
不動産取得税の減免申請
必要な様式名
不動産取得税減免申請書(1枚)
内容説明
1.災害により滅失又は損かいした不動産に代わるものと知事が認める不動産の取得
2.取得した不動産がその直後に災害により滅失又は損かいした場合における当該不動産の取得
3.その他特別の事情により知事が必要と認める不動産の取得
については、不動産取得税が減免されることがあります。これらの減免を受ける際に必要な申請書です。
受付窓口
各振興局税務部門
問い合せ先
- 長崎振興局税務部 課税第一課
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095-821-5394 - 県央振興局税務部 課税課
〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2階
電話 0957-22-0508 - 県北振興局税務部 課税課
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話 0956-23-1400 - 五島振興局 税務課
〒853-8502 五島市福江町7-1
電話 0959-72-1575 - 壱岐振興局 税務課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
電話 0920-47-1111(代) - 対馬振興局 税務課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441(対馬市役所2階)
電話 0920-52-1311(代)
注意事項
【添付書類】
・1.2.の場合
不動産取得申告書、り災証明書、被災した不動産の被災する直前の固定資産評価証明書
・3.の場合
不動産取得申告書のほか、減免が必要であることを証明する書類(詳しくは各振興局税務部門へお尋ねください。)
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このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 (ふるさと納税の寄附はこちら)095-895-2212
- ファックス番号 095-895-2555