不動産取得税の徴収猶予申請

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申請名

不動産取得税の徴収猶予申請

必要な様式名

不動産取得税徴収猶予申請書(1枚)

内容説明

住宅の用に供する土地の取得、被収用不動産の代替不動産の取得、譲渡担保財産の取得、農地の生前一括贈与による取得など、将来減額または納税義務の免除が適用される見込みがある場合、不動産取得税の徴収猶予を受けることができます。
この徴収猶予を受ける際に必要な申請書です。

受付窓口

各振興局税務部門

問い合せ先

  • 長崎振興局税務部 課税第一課
     〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
     電話 095-822-3104
  • 県央振興局税務部 課税課
     〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2階
     電話 0957-22-0508
  • 県北振興局税務部 課税課
     〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
     電話 0956-24-7056
  • 五島振興局 税務課
     〒853-8502 五島市福江町7-1
     電話 0959-72-1575
  • 壱岐振興局 税務課
     〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
     電話 0920-47-1111(代)
  • 対馬振興局 税務課
     〒817-8510 対馬市厳原町国分1441(対馬市役所2階)
     電話 0920-52-1311(代)

様式ダウンロード

不動産取得税徴収猶予申請書[PDFファイル/35KB]

不動産取得税徴収猶予申請書[Wordファイル/63KB]

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 (ふるさと納税の寄附はこちら)095-895-2212
  • ファックス番号 095-895-2555