県の手数料納付方法が変わります(長崎県収入証紙の廃止)

県の手数料納付方法が変わります(長崎県収入証紙の廃止)

長崎県収入証紙(以下「収入証紙」といいます。)は、現金の代わりに申請書などに貼り付けて手数料等を納めるものです。
長崎県では、令和6年12月31日をもって収入証紙を廃止し、証紙に代わる新たな納付方法に移行します。
県の収入証紙と国の収入印紙は別のものです。ご注意ください。

1.納付方法の移行スケジュール

  • 収入証紙の販売・・・・・・・・・令和6年 12月末まで
  • 収入証紙の使用期限・・・・・・・令和7年 3月末まで
  • 未使用の収入証紙の還付請求・・・令和11年 12月末まで

2.税務部(課)窓口での手数料の納付方法について

【手数料の種類】

  • 納税証明書交付手数料 
  • 軽油引取税免税軽油使用者証交付、書換手数料
  • 事実の証明手数料

(注意)上記以外の手数料については、税務部(課)窓口では納付できません。

【納付方法】

  • 現金
  • キャシュレス決済
 ・クレジットカード(※のデビットカードを含む)

VISA(※)、JCB(※)、Mastercard(※)、AMERICAN EXPRESS、Diners Club

                         
タッチレス決済  VISA※   JCB ※   Mastercard ※  AMERICAN EXPRESS    Diners Club 

 ・電子マネー

nanaco、WAON、楽天Edy、交通系ICカード

nanaco  WAON  楽天Edy  交通系ICカード

 ・QRコード

PayPay、auPay、楽天Pay、d払い

PayPay  auPay  楽天Pay  d払い 

 

(注意)キャッシュレス決済の場合、領収書の発行はできません。

※令和7年3月末までは、県の収入証紙での納付が可能です。

税務部(課)窓口での手数料の納付方法(チラシ)[PDFファイル/49KB]

 

3.電子申請による納税証明書の交付請求について

「長崎県電子申請システム」によりオンラインで納税証明書を交付請求することができます。

※電子申請できるのは、「未納がない証明」及び「税額証明」のみとなります。

※納税証明書は郵送となります。

※郵送料金は、納税証明書の交付手数料と合わせて電子申請システム上でお支払いいただきます。

4.その他(税務関係以外の手数料の納付方法について)

税務関係以外の手数料の納付方法については以下のチラシを参照ください。

<収入証紙販売終了後(令和7年1月以降)の手数料の納付方法>

収入証紙に代わる手数料の納付方法(チラシ)[PDFファイル/496KB]

5.証紙の返還を希望される方へ

令和7年1月以降、保有されている証紙の返還を希望される方(売りさばき人以外)は、以下の申請書を作成のうえ持参または郵送をお願いします。

 証紙返還申請書(様式)[Wordファイル/41KB]

 証紙返還申請書(様式)[PDFファイル/75KB]

 申請書の記載方法、申請書の持参、郵送先などはこちらをご覧ください。→ 【会計課】証紙の返還(令和7年1月以降)- 売りさばき人以外の方

 ※証紙返還申請書の受付は、各振興局税務部(課)では行っていません。

  証紙返還申請書の提出(持参、郵送)は、「〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 長崎県出納局会計課」までお願いします。

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555