個人事業税の納付済通知書及び自動車税種別割の納付済通知書(継続検査・構造等変更検査納税証明書)の送付を廃止します。
個人事業税及び自動車税種別割を口座振替で納付していただいた方には、振替後に納付済通知書等を送付していましたが、経費削減・省資源化の推進のため、令和3年度以降順次、送付を廃止させていただきます。
個人事業税・・・令和3年度から
自動車税種別割・・・令和4年度から
今回の変更につきましては、経費削減・省資源化につながることになりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
よくある質問
Q1 なぜ送付を取りやめるのか?
国税では、平成29年1月から、経費節減を理由として、振替納税の領収証書の送付を廃止しました。こうした国税の取り扱いや、本県の厳しい財政状況を踏まえて、経費削減に努め、省資源化を推進する観点から納付済通知書の送付を取りやめさせていただくこととしました。
また自動車税種別割につきましては納付済通知書と一緒に車検用納税証明書を送付していましたが、運輸支局において、自動車税種別割の納税確認が電子化されたことに伴い、車検時の納税証明書の提示が省略可能となったため、車検用納税証明書の送付も取りやめさせていただくこととしました。
Q2 納付済の確認はどのようにすればよいか?
振替をした口座の通帳に履歴が残ります。記帳していただいた上で、納税通知書によりお知らせしている税額と一致することを確認してください。
Q3 確定申告の際に必要ではないのか?
税務署への申告の際には、領収書等を添付していただく必要はありません。振替をした口座の通帳に履歴を記帳していただき、納税通知書を保管するようにしてください。
Q4 継続検査・変更検査の時は?
運輸支局において、自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となったため、納税証明書を提示しなくても車検更新できるようになっています。
Q5 6月上旬に車検を受けたいが、納税確認は大丈夫か?
振替日から6月上旬までは運輸支局のシステムで納税確認が行えませんので、振替日より前に車検を受けるようにお願いします。(振替情報確認等に1週間程度を要します。)
領収証書が必要な方は
領収証書が必要な方は、金融機関、コンビニ等の窓口で納付していただく必要があります。口座振替を廃止するには金融機関にある口座振替申込書(ゆうちょ銀行等は自動払込利用廃止届)で廃止手続きを行ってください。
自動車税種別割につきましては、3月31日までに手続きを行っていただくと、翌年度から領収証書及び車検用納税証明書が付いた納付書が送付されます。
個人事業税につきましては、6月30日までに手続きされますと当年度の第1期分から、9月30日までに手続きされますと第2期分から領収証書が付いた納付書が送付されます。
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