災害等やむを得ない理由により期限までに申告できない場合には、次の2通りの申請方法があります。
| (1)県税条例に基づく申請 | (2)地方税法に基づく申請 | |
| 提出書類 | 長崎県税条例施行規則様式第9号 | 地方税法施行規則様式第13号 | 
| 提出期限 | 災害その他やむを得ない理由がやんだ後速やかに | 事業年度終了の日から45日以内 (既に延長承認を受けている場合は、提出期限の到来する日の15日前まで) | 
| 延長期限 | 災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2月以内 | 指定を受けようとする日まで | 
| 根拠法令 | 長崎県税条例第5条第1項 長崎県税条例施行規則第10条 | 地方税法第72条の25第2項、第4項 地方税法施行令第24条の3、第24条の4の2 | 
※いずれも法人税の取扱いに準じます。
  期限の延長を必要とする理由を証明する書類及び税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを
 添付してください。
問い合わせ先
長崎振興局税務部法人課税課 095-822-3105
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570 
 長崎県長崎市尾上町3番1号
- 電話番号 (ふるさと納税の寄附はこちら)095-895-2212
- ファックス番号 095-895-2555