新型コロナウイルスの影響で中止等されたイベントのチケット払戻しを受けなかった方への寄附金控除の適用

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府の自粛要請を受けて、一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻を請求しなかった場合には、放棄した金額について、個人住民税の寄附金控除の適用対象となりました。

対象イベント

文化庁、スポーツ庁が指定するイベントで、所得税の寄附金控除の対象となるイベントのうち県・市町が条例で定めるものが対象となります。長崎県においては、所得税の寄附金控除の対象となる全てのイベントを対象とします。対象イベントについては文化庁及びスポーツ庁のホームページをご確認ください。

その他

本制度による控除を受けようとする方は、イベントの主催者が発行する 1、払戻請求権放棄証明書 及び 2、指定行事証明書の写しを添付して、税務署に対して確定申告を行う必要があります。詳しくは以下をご参照ください。

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555