制度の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府の自粛要請を受けて、一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻を請求しなかった場合には、放棄した金額について、個人住民税の寄附金控除の適用対象となりました。
対象イベント
文化庁、スポーツ庁が指定するイベントで、所得税の寄附金控除の対象となるイベントのうち県・市町が条例で定めるものが対象となります。長崎県においては、所得税の寄附金控除の対象となる全てのイベントを対象とします。対象イベントについては文化庁及びスポーツ庁のホームページをご確認ください。
その他
本制度による控除を受けようとする方は、イベントの主催者が発行する 1、払戻請求権放棄証明書 及び 2、指定行事証明書の写しを添付して、税務署に対して確定申告を行う必要があります。詳しくは以下をご参照ください。
このページの掲載元
- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555