新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度

猶予制度

猶予制度とは、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、県に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。

猶予制度には、換価の猶予(地方税法第15条の5の2及び第15条の6)と徴収猶予(地方税法第15条)があります。

(注) 納税の方法は、猶予の種類により、1年間据え置かれる場合、猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

特例猶予の申請期限

令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する県税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、各振興局の税務部又は税務課にご相談ください。

相談先・・・「猶予制度に関するお問い合わせ・申請先一覧[PDFファイル/113KB] 」をご覧ください。

徴収の猶予の要件等

次のような個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められることがあります。

(個別の事情の具体例)

  1.  新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
  2. 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、県税を一時に納付できない額のうち医療費や治療等に付随する費用
  3. 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、県税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
  4. 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、県税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

 納税の猶予が認められると、

  •  原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
  •  猶予期間中の延滞金が軽減(注)又は免除されます。
     (注)通常 年8.8%→軽減後 年1.0%(令和3年中の割合)
  •  財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

※猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する猶予制度[PDFファイル/169KB]

換価の猶予の要件等

  1.  県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められる
  3.  猶予を受けようとする県税以外の県税の滞納がない場合は、納付すべき県税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予を受けることができます。
    (注)
     ⅰ既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、振興局長の職権による換価の猶予(地方税 
       法第15条の5)を受けられる場合があります。
     ⅱ担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要です。

 換価の猶予が認められると、

  • 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
  • 猶予期間中の延滞金が軽減(注)されます。
    (注)通常 年8.8%→軽減後 年1.0%(令和3年中の割合)
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

現在特例の徴収猶予を受けていて猶予期限までに納税が困難な方

納税については、納付書等で猶予期限までに金融機関等で納付していただく必要がありますが、猶予期限までに全額の納付が困難な場合は、納税者の方の状況を十分に伺った上で、他の猶予制度が適用できる場合は他の猶予制度を適用しますので、各振興局の納税課又は税務課にご相談ください。

リーフレット・・・特例の猶予を受けられた方へ(納税の猶予期限にご注意ください)[PDFファイル/182KB]

申請の手続

猶予制度に関する申請書・・・申請による猶予制度関係様式

eLTAXによる電子申請

徴収の猶予等の電子申請・・・徴収の猶予等の電子申請についてをご覧ください。

その他

国税関連 ・・・国税のホームページをご覧ください。

地方税関連・・・総務省のホームページをご覧ください。

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555